派遣社員に有給休暇はある?どのくらいもらえる?
自由に休みを取れないような環境で働いていては、心も身体も疲れ果ててしまいます。長く、イキイキと働いていきたいと考えるなら、有給休暇の存在は非常に重要なものです。そこでこのページでは、派遣社員という働き方と有給休暇の関係について詳しく解説していきます。「派遣社員にも有給休暇はある?」「有給休暇の日数は?」「有給休暇は誰に申請するの?」などといった疑問や不安を抱いている人はぜひチェックしてください。
派遣社員でも正社員と同じ有給休暇をもらえる
これから派遣社員という働き方を選ぼうとしている人の中には、「派遣社員でも有給休暇はもらえるの?」「派遣社員と正社員では有給休暇の日数が違う?」などといった疑問や不安を持っている人がいるかもしれません。しかし、この疑問や不安は完全に不要なものです。有給休暇をもらうことは働く人の当然の権利。正社員、派遣社員といった働き方に関係なく、会社は社員に対して決められた日数の有給休暇を与えなければならないと「労働基準法」という法律で定められているからです。
ただし、有給休暇をもらうためには一定の条件を満たしている必要があります。それは「働き始めてから6ヵ月以上継続勤務していること」と「その6ヵ月の全労働日の8割以上に出勤したこと」です。そのため、期限を区切って雇用契約を結ぶ登録型派遣の場合は少し注意をしなければなりません。短い雇用契約を繰り返していて、実態として継続勤務とみなされない場合は、有給休暇が発生しないケースがあるのです。わかりやすい例を下にまとめたのでチェックしてみましょう。
派遣社員と有給休暇の関係
Aさんの場合は8ヵ月間の雇用契約を派遣会社と結び、派遣社員として8ヵ月間働きました。この場合、6ヵ月後に有給休暇を取得する権利が与えられます。Bさんは、当初、派遣会社と結んだ雇用契約の期間は4ヵ月間でしたが、4ヵ月後にさらに4ヵ月間の雇用契約を結んで8ヵ月間働きました。この場合は、更新後2ヵ月が経過した時点で有給休暇が発生します。Cさんは2ヵ月ごとに派遣社員として働いています。実態としての勤務期間に空白があり、6ヵ月間の継続勤務とみなされないため、有給休暇を取得することはできません。
また、与えられる有給休暇の日数は、継続勤務の期間、労働日数、労働時間によって異なります。下の表にまとめたので、自分が当てはまるものを確認しておきましょう。
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- 一般の労働者
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- 契約で決められた1週間の労働日数が4日以下かつ労働時間が30時間未満の労働者
継続勤務期間 | 有給休暇の日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年以上 | 20日 |
有給休暇の日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1週間の 労働日数 |
4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の 労働日数 |
169〜 216日 |
121〜 168日 |
73〜 120日 |
48〜 72日 |
|
継 続 勤 務 期 間 |
0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3.5年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6.5年 以上 |
15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
有給休暇の取得申請はどこにする?
派遣社員は雇用契約を結んでいる派遣会社に対して有給休暇の取得申請をするのが一般的です。しかし、自分が休みを取ると、派遣先の業務に影響を与えることになるので、まずは派遣先に相談が必要な場合もあります。派遣先によっては、具体的に、「有給取得の1ヵ月前には申請が必要」などの決まりを設けている場合もあるため、有給休暇の取得目処がたったら、可能な限り早いタイミングで派遣先・派遣会社に対して、確認をするのがよいでしょう。
みんなはどのくらいもらえてる?休んでる?派遣社員の有給休暇の現状
続いて派遣社員の有給休暇の実態について見ていきましょう。東京都産業労働局の「平成30年度 派遣労働に関する実態調査」によると、一定の条件を満たし有給休暇が付与された派遣社員の有給休暇の日数は「10〜14日」が50.0%ともっとも多く、次いで「15日以上」が27.6%となっています。また、有給休暇の取得日数は「5〜9日」が23.3%、「10〜14日」が21.8%と多くの割合を占めています。
正社員などの期間を定めずに雇用契約を結んでいる労働者を対象とした、厚生労働省の調査(「平成31年就労条件総合調査の概況」)では、1年間の労働者1人当たりの有給休暇の平均取得日数は9.4日となっています。つまり、先ほどのグラフに示された派遣社員の有給休暇の取得日数とほとんど変わらず、派遣社員だからといって有給休暇が取りづらいことはない、ということが言えるでしょう。
有給休暇は年5日確実に取得できる?
2019年4月に労働基準法が改正され、すべての企業は有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、年5日は必ず有給休暇を取得させることが義務付けられました。このように、雇用形態に関係なく、労働者が安心して有給休暇を取得できるよう、労働環境改善への取り組みも行われています。
マイナビキャリレーションで働くと有給休暇はどうなる?
最後にマイナビキャリレーションで働くと、有給休暇がどうなるのかも確認しておきましょう。マイナビキャリレーションは無期雇用派遣という働き方を提供するサービスです。マイナビワークスという派遣会社と期間を定めずに雇用契約を結ぶため、雇用契約の有無によって、継続勤務期間に空白期間ができてしまう心配はありません。つまり、「働き始めてから6ヵ月以上継続勤務していること」「その6ヵ月の全労働日の8割以上に出勤したこと」という条件さえ満たせば、確実に有給休暇が取得できるようになるのです。
また、マイナビキャリレーションで紹介している仕事は、ほとんどがフルタイムでの勤務になります。ほとんどの人が勤務開始6ヵ月後に10日間の有給休暇を取得できます。毎日、休みなく働いていては誰でも疲れ果ててしまいます。有給休暇をしっかりと取得して、リフレッシュしながら仕事と生活の調和を図っていきましょう。