派遣社員も社会保険に入れる?厚生年金保険、健康保険、雇用保険などの加入条件まで解説
これからマイナビキャリレーションを利用して、無期雇用派遣という働き方をしようとしている人の中には、「派遣社員って社会保険に入れるの?」「そもそも社会保険ってどんなものなの?」という疑問や不安を抱いている人がいるかもしれません。中には「派遣社員は社会保険に入れない」といった大きな誤解をしている人もいるようです。派遣社員でも社会保険に加入することは可能です。ただし、いくつかの条件をクリアしていなければなりません。
そこで本記事では、社会保険とは何なのか、社会保険の加入資格にはどのようなものがあるのか、マイナビキャリレーションを利用して働く場合に社会保険がどのように扱われるのかを解説します。
※本ページの解説は以下の派遣労働者を前提としています。
- 使用される事業所が各社会保険の適用事業所である
- 65歳未満かつ、学生、日雇労働者、季節労働者、船員ではない
- 使用される事業所が臨時事業のものではなく、所在地が一定している
- 使用される事業所が国民健康保険組合の事務所ではない
- そのほか、本文で記載されている以外の除外条件が適用されない
目次
社会保険という言葉は5つの保険を合わせた通称
「派遣社員は社会保険に加入できるのか」という疑問に答える前に、まずは社会保険とは何かという点について簡単に説明しておきましょう。そもそも、社会保険という保険はありません。就職や転職など、企業に所属するときに社会保険という言葉が出てきた場合、それは「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険(労働者災害補償保険)」の5つの保険を合わせた通称であると覚えておいてください(健康保険、厚生年金保険、介護保険を社会保険、雇用保険、労災保険を「労働保険」と分類する場合もあります)。
求人情報をチェックしていて、「社会保険完備」などと書かれていれば、その求人を行っている会社には、これら5つの保険に加入できる仕組みが整っていることを示します。
派遣社員も条件を満たせばすべての社会保険に加入できる
それでは、本題の「派遣社員は社会保険に加入できるのか」という疑問に答えていきましょう。結論からいえば、派遣社員も社会保険のすべてに加入できます。ただし注意が必要なのは、社会保険のうちの健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険には、雇用契約期間、就業日数、労働時間などについて一定の加入条件が設けられているということです。ちなみにこの条件は、派遣社員に限ったことではありません。
たとえば、健康保険への加入資格には、「雇用契約期間が2ヵ月を超える、もしくは2ヵ月を超える見込みがある」というものがあります。しかし、「登録型派遣」で派遣社員として働く場合などには、派遣会社と最初に雇用契約を結ぶ際に1ヵ月間だけの契約期間になるケースも少なくないでしょう。この場合は、契約期間が2ヵ月間を超える形で雇用契約が更新される、もしくはその見込みがなければ、健康保険に入ることはできないわけです。
それぞれの保険がどんな役割を持っていて、どんな加入資格が設定されているのかをまとめたのでチェックしていきましょう。
健康保険の役割と加入資格
健康保険は、企業に所属している人が病気やケガをしたときに、安心して十分な医療を受けられるよう、さまざまな給付を提供する保険です。わかりやすいのは、病気やケガをして医療機関で治療を受けたときに支払う治療費。健康保険に入っているだけで、治療費全体の3割を自己負担するだけで済むようになります。7割は健康保険からの給付を受けているわけです。また、病気やケガ、出産で働けない期間ができてしまったときに、その間の収入減を補うための手当金を健康保険から受け取ることもできます。
健康保険への加入資格
- 雇用契約期間が2ヵ月を超える、もしくは2ヵ月を超える見込みがある
- 契約で決められた1週間の労働時間が、一般の社員の3/4以上である
- 契約で決められた1ヵ月の労働日数が、一般の社員の3/4以上である
契約で決められた1週間の労働時間及び1ヵ月の労働日数が、一般の社員の3/4未満であったとしても、以下の条件をすべて満たしている場合は健康保険への加入資格を得られます。
- 契約で決められた1週間の労働時間が20時間以上である
- 雇用契約期間が2ヵ月を超える、もしくは2ヵ月を超える見込みがある
- 1ヵ月の賃金が88,000円以上である
- 常時101人以上の健康保険の被保険者を使用している派遣会社、もしくは100人以下で健康保険への加入について、労使合意した派遣会社に勤めている
- 学生ではないこと
健康保険は企業に所属している人が加入する保険ですが、ほぼ同様の仕組みに、自営業者やフリーランスの人が加入する「国民健康保険」、公務員や教職員が加入する「共済組合」などといったものがあり、これらをまとめて公的医療保険と呼びます。健康保険と国民健康保険の違いなど、健康保険についてより深く知りたい人は「派遣社員も健康保険に加入できる?国民健康保険との違いは?」をチェックしてください。
厚生年金保険の役割と加入資格
厚生年金保険は、民間企業に勤めている人が加入する公的年金保険です。厚生年金保険に加入することによって、自分が原則として65歳になったときに、自営業の人やフリーランスの人が加入する「国民年金」に比べて手厚い「老齢年金」を受け取れるようになります。また、一定の障害を負ったときには「障害年金」が、万が一、自分が死亡してしまった場合には、遺族に対して「遺族年金」が給付されます。障害年金と遺族年金の金額も、国民年金だけに加入している人より大きくなります。
厚生年金保険への加入資格
- 雇用契約期間が2ヵ月を超える、もしくは2ヵ月を超える見込みがある
- 契約で決められた1週間の労働時間が、一般の社員の3/4以上である
- 契約で決められた1ヵ月の労働日数が、一般の社員の3/4以上である
契約で決められた1週間の労働時間及び1ヵ月の労働日数が、一般の社員の3/4未満であったとしても、以下の条件をすべて満たしている場合は厚生年金保険への加入資格を得られます。
- 契約で決められた1週間の労働時間が20時間以上である
- 雇用契約期間が2ヵ月を超える、もしくは2ヵ月を超える見込みがある
- 1ヵ月の賃金が88,000円以上である
- 常時101人以上の健康保険の被保険者を使用している派遣会社、もしくは100人以下で健康保険への加入について、労使合意した派遣会社に勤めている
- 学生ではないこと
企業に所属している人が加入する厚生年金保険と、自営業の人やフリーランスの人が加入する国民年金の違い、なぜ厚生年金保険に加入すると国民年金だけに加入している人よりも各年金の金額が大きくなるのかを知りたい人は「派遣社員も厚生年金には加入できる?国民年金との違いは?」のページを確認してみましょう。
介護保険の役割と加入資格
介護保険とは、介護が必要な人が適切なサービスを受けることができるように、社会全体で介護にかかる費用を負担し合うための保険です。
40歳以上のすべての人が介護保険への加入義務と保険料の支払い義務を負っており、40歳〜64歳の派遣社員で健康保険に加入しているなら、介護保険の保険料は健康保険の保険料と一括徴収される仕組みになっています。
65歳以上の介護保険加入者が要介護状態、要支援状態になった場合、40歳〜64歳の介護保険加入者が老化が原因とされる特定の病気で要介護状態、要支援状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。
介護保険への加入資格
- 40歳以上の健康保険加入者(年齢以外は健康保険の加入資格と同様です)
雇用保険の役割と加入資格
雇用保険とは、会社が倒産してしまったなどのやむを得ない事情や、自己都合で仕事を辞め、失業をしてしまったときに、再就職の支援や職業訓練を受けるための、さまざまな給付を受けられる保険です。
代表的な給付は、一般に「失業手当」と呼ばれる「基本手当」。
本人に就職しようとする積極的な意思があり、ハローワークを訪問し、求職の申込みをしているにも関わらず、失業状態にあるときに、離職日の直前6ヵ月間に決まって支払われていた給料の合計を180で割った金額(賃金日額)のおおよそ50〜80%が、1日当たり「基本手当日額」として支払われます(基本手当日額には年齢ごとに上限額が定められています)。
雇用保険への加入資格
- 雇用契約期間が31日以上もしくは31日以上になる見込みがある
- 契約で決められた1週間の労働時間が20時間以上である
雇用保険には基本手当のほか、基本手当の受給資格がある人が公共職業安定所長又は地方運輸局長の指示によって公共職業訓練などを受講する場合に受け取れる「技能習得手当」、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いたときに給付される「再就職手当」、育児休業中に給付される「育児休業給付金」などといったさまざまなものがあります。詳しい内容を知りたい人は「派遣社員も雇用保険に加入できる?失業手当(失業保険)の受け取り方は?」をチェックしてください。
労災保険の役割と加入条件
労災保険(労働者災害補償保険)とは、企業などで働いている人が、仕事が原因でケガをしたり、病気にかかったりした場合や、通勤中の事故などでケガをした場合などに、その治療費や休業中の賃金に対して給付金が受け取れる保険です。労災保険に加入するのは企業などの事業者で、派遣社員として派遣会社に勤め始めると自動的に労災保険による補償が適用されます。
労災保険への加入資格
- すべての労働者(派遣会社に勤めると自動的に補償が適用される)
マイナビキャリレーションを利用して働くと社会保険はどうなる?
最後にマイナビキャリレーションを利用して働く場合に、社会保険がどのようになるのかを紹介しておきましょう。
まずは雇用期間について見ていきます。マイナビキャリレーションでは無期雇用派遣という働き方を提供しているため、派遣会社であるマイナビワークスと無期限で雇用契約を結びます。これにより、健康保険、厚生年金保険の雇用期間についての加入資格である「雇用契約期間が2ヵ月を超える、もしくは2ヵ月を超える見込みがある」と、雇用保険の雇用期間についての加入資格「雇用契約期間が31日以上もしくは31日以上になる見込みがある」を満たすことになります。
続いて労働時間と労働日数。マイナビキャリレーションで紹介している仕事はフルタイムの仕事が大半を占めています。つまり、ほとんどの人が健康保険と厚生年金保険の加入資格である「契約で決められた1週間の労働時間が、一般の社員の3/4以上である」「契約で決められた1ヵ月の労働日数が、一般の社員の3/4以上である」の両者をクリアし、さらに雇用保険の加入資格とされている「契約で決められた1週間の労働時間が20時間以上である」も満たすことになります。
つまり、マイナビキャリレーションを利用して無期雇用派遣として働くと、ほとんどの人がすべての社会保険に、初めから加入できるということです。しかも、マイナビキャリレーションを利用してフルタイムで働いている限り、社会保険に空白ができることもありません。誰もが病気やケガ、失業といった不測の事態に見舞われる可能性があります。そんなときに強い味方になってくれるのが社会保険の存在です。社会保険のバックアップを常に受けながら、安心して働き続けられるのも、マイナビキャリレーションの魅力の1つかもしれません。