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無期雇用派遣で産休・育休は取得できる?制度と取得方法・流れを解説

マイナビキャリレーション編集部
無期雇用派遣 産休

無期雇用派遣で働くことに関心はあるものの、出産や育児といったライフイベントの際にどうなるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、無期雇用派遣での産休・育休について解説していきます。

目次

無期雇用派遣とは?

無期雇用派遣とは、派遣元の派遣会社と期間の定めのない(=無期)雇用契約を結んで働く形態のことを指します。期間の定めがあるものを有期雇用派遣と言います。

【無期雇用派遣のメリット】

  • 契約期間の定めがないので安定して長期的に働くことができる
  • 派遣先が途切れても派遣会社との雇用契約は継続するため、一定の収入が確保される
  • 昇給・賞与がある
  • 定期健診や各種保険など、福利厚生が充実している
  • さまざまな研修やフォロー体制があり、長期的にキャリア支援を受けられる

無期雇用派遣の大きなメリットの1つが福利厚生です。有期雇用派遣(登録型派遣)の場合、雇用契約期間が終わるタイミングによっては、制度を利用しにくいケースもあります。

一方、無期雇用派遣では派遣会社との雇用契約が継続しているため、育休の取得や復帰後の就業についても相談しやすく、ライフステージに合わせて柔軟に働きやすい環境が整っている傾向があります。

無期雇用派遣でも産休・育休は取れる

無期雇用派遣は、一般の労働者と同じ権利が認められています。そのため、正社員と同様に労働基準法や育児・介護休業法に基づいて産休・育休を取得することができます。

産休・育休とは

産休(産前産後休業)は出産前後の女性が取得できる休業制度で、出産予定日の6週間(42日)前(多胎妊娠は14週間(98日)前)から取得可能です。出産後は原則8週間(56日間)休むことが義務づけられており、医師の許可があれば産後6週間以降に復帰も可能です。

育休(育児休業)は子どもの育児のために仕事を一時的に離れる制度で、男女問わず取得できます。原則として子どもが1歳になるまで(条件により最長2歳まで)取得可能です。

どちらも休業中は社会保険料が免除され、一定の条件を満たせば手当も支給されるため、出産や育児と仕事を両立するうえで重要な制度です。

産休(産前産後休業) 育休(育児休業)
休業期間 出産前後に取得
・産休:出産予定日の6週間(42日)前から(多胎妊娠は14週間(98日)前)
・産後:出産日の翌日から8週間
産後に取得
・子供が1歳になるまでの間
・最長2年まで延長が可能(※一定の要件あり)
休業中の手当等 ・出産手当金として1日あたり標準報酬日額の2/3
・出産育児一時金としてお子様1人につき原則50万円、出産育児一時金付加金としてお子様1人につき7,000円を健康保険組合より支給
・社会保険料(厚生年金・健康保険)免除
・育児休業給付金として180日までは休業開始時賃金日額×支給日数の67%、それ以降は50%(※一定の要件あり)
・社会保険料(厚生年金・健康保険)免除

産休や育休を取得するための条件は?

次に産休や育休を取得するための条件を解説します。先述の通り、無期雇用派遣で働く方も産休・育休を利用することができます。あらかじめ条件を理解しておくことで、出産や育児の際に安心して制度を活用できるようになります。

今回はマイナビキャリレーションを運営するマイナビワークスで産前産後休業・育児休業を取得するうえでの条件を紹介します。

産前産後休業

産前産後休業は労働基準法で定められた制度であり、妊娠・出産するすべての女性労働者が、雇用形態に関わらず取得できます。

産前休業を取得するには本人からの申し出が必要ですが、産後休業は出産した時点で自動的に産後休業期間に入ります。

育児休業

育児休業は育児・介護休業法に基づいており、すべての労働者に原則として認められた権利ですが、一定の条件を設けております。

マイナビワークスでは、育休を取得する際には以下の条件を満たす必要があります。

【マイナビワークスの育休取得条件】

  1. マイナビワークスとの雇用関係が、勤務開始から育児休業開始まで継続して1年以上あること(労使協定による)
  2. 仕事復帰の意思があること

産前産後休業・育児休業取得までの流れ

出産や育児を迎えるにあたって、安心して休業を取得し、復帰までをスムーズに進めるためには、あらかじめ手続きの流れを把握しておくことが大切です。具体的な流れは会社によって異なりますが、マイナビワークスでは以下のような流れになります。

流れ1仕事復帰など契約状況の確認

産前産後休業・育児休業を取得するには「休業後に就業する意思があること」が前提条件となります。そのため、まずは出産後に仕事へ復帰する意思があるかどうかを明確にすることが重要です。

流れ2休業することができるかどうかの確認

仕事への復帰意思など現在の契約状況を確認した後は、専任のキャリアアドバイザーへご連絡をお願いいたします。

専任のキャリアアドバイザーが個別の雇用状況を確認したうえで、休業取得が可能かどうかを判断します。ただし、マイナビワークスでは復職の意思が確認できない場合などは休業が認められないこともあります。スムーズな取得のためにも早めに連絡し、状況を共有しておくことが大切です。

流れ3申出書を記入押印後、必要書類とともに提出

マイナビワークスより産休・育休の取得が可能と確認されたら、次は所定の申出書類を準備・提出するステップに進みます。

育児休業終了後の社会保険料について

育児休業中は健康保険と厚生年金の社会保険料が免除されますが、育児休業が終了して職場に復帰した翌月からは、通常通り保険料の支払いが再開されます。復帰しない場合は退職手続きにより資格喪失となり、保険料の支払いも終了します。

マイナビキャリレーションでは将来設計についてもていねいにヒアリング

マイナビキャリレーションでは、カウンセリング×適性検査×研修であなたの適性に合った配属先を選定します。事務職として長く働きたい、キャリアを築いていきたいと思っているけれど、将来的に出産や育児のことで不安があるという方もぜひご相談ください。マイナビキャリレーションには、産前産後休業、育児休業からの復帰、妊娠中や育児中の時短勤務などの実績が多数あります。

専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングを通じてあなたの希望をていねいにヒアリングし、あなたのライフステージや条件に合わせた働き方を一緒に検討しサポートします。

よくある質問

最後に、無期雇用派遣の産休・育休でよくある質問を紹介します。

Q.1育児休業が取得できない条件の方は、産前産後休暇も取得できないのですか?

契約内容により育児休業が取得できない方であっても、産前産後休業を取得することができます。

ただし、産前休業は本人の申し出が必要です。原則出産予定日の6週間前から取得できますが、休業開始のどれだけ前に申請しなければならないかなど、手続きの流れを事前に調べておきましょう。

Q.2出産育児一時金とはなんですか?

出産育児一時金とは、出産時の経済的負担を軽減するために、健康保険から支給される給付金です。

被保険者の出産が、妊娠4ヵ月(妊娠85日)以上の場合は、早産、死産、流産、人口妊娠中絶にかかわらず給付の対象になります。被扶養者である配偶者についても同様に給付が受けられます。また、継続して1年以上被保険者だった人が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合も被保険者に対して支給されます。

給付の額は1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は50万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、双子なら2人分(100万円)となります。

マイナビキャリレーションがあなたの転職をお手伝い

マイナビキャリレーションではスキルアップ・キャリア構築に役立つビジネスマナーやビジネスコミュニケーション、パソコンスキルについての研修も用意しています。出産や育児などライフスタイルの変化に合わせた働き方を一緒に検討していきましょう。無期雇用派遣で事務職として働きたいと思った方は、ぜひマイナビキャリレーションにご応募ください。

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この記事を書いた人

マイナビキャリレーション

マイナビキャリレーション編集部

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